愛川町議会 > 2010-06-01 >
06月01日-01号

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  1. 愛川町議会 2010-06-01
    06月01日-01号


    取得元: 愛川町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-19
    平成22年  6月 定例会(第2回)          平成22年第2回愛川町議会定例会会議録 第1号  平成22年6月1日   ---------------本日の会議に付した事件 日程第1 会議録署名議員の指名について 日程第2 会期の決定について 日程第3 陳情第3号      義務教育費国庫負担制度存続教職員定数改善計画早期策定を求める陳情 日程第4 陳情第4号      神奈川県最低賃金改定等についての陳情 日程第5 出納検査結果報告について 日程第6 町長提出議案第26号      固定資産評価審査委員会委員の選任について 日程第7 町長提出議案第27号      専決処分の承認について(愛川町税条例の一部を改正する条例の制定について) 日程第8 町長提出議案第28号      専決処分の承認について(愛川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について) 日程第9 町長提出議案第32号      専決処分の承認について(平成22年度愛川町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)) 日程第10 町長提出議案第33号      専決処分の承認について(平成22年度愛川町老人保健特別会計補正予算(第1号)) 日程第11 町長提出議案第29号      愛川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第12 町長提出議案第30号      愛川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第13 町長提出議案第31号      愛川町火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 日程第14 町長提出議案第34号      平成22年度愛川町国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 日程第15 町長提出議案第35号      工事請負契約の締結について(平成22年度幣山下平線第2期分道路改良工事) 日程第16 町長提出議案第36号      財産の取得について(高規格救急車購入) 日程第17 町長提出議案第37号      財産の取得について(高規格救急車救急資器材購入) 日程第18 町長提出議案第38号      財産の取得について(文化会館グランドピアノ購入) 日程第19 町長提出議案第39号      訴えの提起について(町税等差押債権取立金請求) 日程第20 町長提出議案第40号      訴えの提起について(国民健康保険税差押債権取立金請求) 日程第21 町長提出議案第41号      訴えの提起について(国民健康保険税差押債権取立金請求) 日程第22 町長提出議案第42号      訴えの提起について(国民健康保険税差押債権取立金請求) 日程第23 町長提出議案第43号      訴えの提起について(国民健康保険税差押債権取立金請求) 日程第24 報告第2号      繰越明許費繰越計算書について 日程第25 報告第3号      事故繰越し繰越計算書について 日程第26 報告第4号      専決処分の報告について(施設管理の瑕疵に係る損害賠償) 日程第27 議員提出議案第4号      特別委員会の設置について 日程第28 特別委員会委員の選任について   ---------------出席議員(18名)      1番   渡辺 基      2番   馬場 司      3番   熊坂弘久      4番   井出一己      5番   山中正樹      6番   近藤幸子      7番   成瀬和治      8番   鈴木一之      9番   小倉英嗣      10番   森川絹枝      11番   小島総一郎      12番   熊坂 徹      13番   中山民子      14番   林  茂      15番   鳥羽 清      16番   熊澤俊治      17番   小林敬子      18番   井上博明   ---------------欠席議員(なし)   ---------------説明のため出席した者 町長           山田登美夫 総務部長         小野澤 豊 総務課長         吉川 進 選管事務局長 企画政策課長       大成敦夫 管財契約課長       小笠原年洋 税務課長         古座野義夫 民生部長         加藤光男 子育て支援課長      大矢秋夫 国保医療課長       平本明敏 住民課長         熊坂祐二 環境経済部長       齋藤 誠 農業委員会事務局長    大貫佳孝 建設部長         平本文男 道路課長         平本和男 都市施設課長       後藤 徹 会計管理者        大塚孝夫 教育委員会 教育長          熊坂直美 教育次長         沼田 卓 スポーツ・文化振興課長  近藤史朗 消防長          小島治重 消防防災課長       沼田直己 水道事業所長       長嶋忠雄   ---------------事務局職員出席者 事務局長         小宮清志 主幹           澤村建治 書記           阿部成彦   ---------------     午前9時21分 開会 ○議長(森川絹枝君) それでは引き続き本会議に入ります。 ただいまの出席議員は18人です。定足数に達していますので、平成22年第2回愛川町議会定例会は成立しました。よって、これより開会します。 直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりですから、ご承知願います。   --------------- ○議長(森川絹枝君) この際、本定例会招集に当たっての町長のあいさつを許可します。 山田町長。 ◎町長(山田登美夫君) 平成22年第2回愛川町議会定例会の招集に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 平素、議員各位におかれましては、町政発展のため、さらには町民福祉の向上のためにご尽力をいただいておりますこと、感謝を申し上げる次第でございます。 さて、早いもので新年度に入りまして2カ月が経過をし、きょうは6月1日ということで、アユ釣りの解禁日でもありますし、山々も新緑で覆われ、ひときわ色鮮やかな季節となってまいりました。 22年度予算の執行につきましては、新たな子ども手当の支給や高等学校等通学助成を初め、幣山下平線の整備等と、各種事業の推進に万全を期し、鋭意取り組んでいるところであります。 また、町のイベント等でありますが、4月29日に開催いたしましたつつじ祭りは、突然の雨にもかかわらず、関係各位のご協力によりましてにぎやかに開催することができ、県立あいかわ公園の入場者も2万3,000人を超えるなど、町内外から多くの方が訪れ、観光の発信拠点としての役割を果たしてきております。 また、5月2日の農林まつりは、天候にも恵まれ、町内の農林畜産物の販売などに大勢の方のお越しをいただいたところであります。 さらに、一昨日の30日にはごみゼロクリーンキャンペーンを開催させていただいたところでありますが、議員各位を初め、多くの町民皆さんのご協力によりまして、予定どおり実施することができました。ちなみに参加者は全体で6,923人、ごみ収集量は可燃物、不燃物を合わせまして約16トンとなり、昨年より約0.7トン減っております。これを契機に、地域ぐるみの美化活動がより一層推進され、環境美化意識の高揚はもとより、ごみの減量化につながっていけば幸いと存じております。 また来る6月6日の日曜日には、午前10時より健康の祭典「あいかわ健康の日2010」を役場構内で開催をいたします。血管の柔軟性をはかる血管年齢測定コーナーや、足の健康コーナーなど、健康づくりに関するいろいろな催しを計画しておりますので、多くの町民皆さんのご参加を願っているところであります。 既に、議員の皆さんにもお知らせをさせていただきました「町長と話し合うつどい」でありますが、区長会にもお諮りをいたしまして、今年度は愛川、高峰、中津北部、中津南部の4地区に分けた形で、今月の16日から22日までの間、地域防災計画をテーマに今後のまちづくりにつきまして、町民皆さんと直接お会いをしていくこととしておりますので、こちらにつきましてもよろしくお願いを申し上げます。 さて、本定例会への提出議案でありますが、人事関係議案1件、条例関係議案5件、予算関係議案3件、事件関係議案9件のほか、繰越明許費繰越計算書など3件について、報告をさせていただきます。 内容につきましては、それぞれ所管の部課長からご説明させていただきますので、よろしくご審議をいただきお認めいただきますよう、お願いを申し上げます。 なお、本定例会最終日の議員のみ全員協議会では、旧県営グラウンド跡地内町有地の移管についてや、また、国民健康保険税の共有名義の資産割遡求課税などにつきましてご報告をさせていただきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。 また本日は、第5次愛川町総合計画に関する特別委員会の設置につきまして議員提案がなされますが、町といたしましては、これからのまちづくりの指針となる総合計画の策定に議員皆さんのお力添えを賜りますことを大変ありがたく存じておりますし、大所高所からご意見、ご助言をいただければ幸いと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 以上、定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。   --------------- ○議長(森川絹枝君) これより日程に入ります。 日程第1、会議録署名議員の指名についてを議題とします。 会議規則の規定により、会議録署名議員を指名します。   16番 熊澤俊治議員   17番 小林敬子議員 以上の両議員にお願いします。   --------------- ○議長(森川絹枝君) 日程第2、会期の決定についてを議題とします。 本定例会の会期を本日から16日までの16日間としたいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(森川絹枝君) ご異議ないものと認めます。よって、本定例会の会期を本日から16日までの16日間と決定しました。   --------------- ○議長(森川絹枝君) 日程第3、陳情第3号「義務教育費国庫負担制度存続教職員定数改善計画早期策定を求める陳情」を議題とします。 お諮りします。ただいま議題となっています陳情第3号は、会議規則第88条の規定により、所管の教育民生常任委員会へ付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(森川絹枝君) ご異議ないものと認めます。よって、陳情第3号は、所管の教育民生常任委員会へ付託と決定しました。   --------------- ○議長(森川絹枝君) 日程第4、陳情第4号「神奈川県最低賃金改定等についての陳情」を議題とします。 お諮りします。ただいま議題となっています陳情第4号は、会議規則第88条の規定により、所管の総務建設常任委員会へ付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(森川絹枝君) ご異議ないものと認めます。よって、陳情第4号は、所管の総務建設常任委員会へ付託と決定しました。   --------------- ○議長(森川絹枝君) 日程第5、出納検査結果報告についてを議題とします。 お手元に配付のとおり、監査委員から出納検査の結果について報告がありましたので、ご承知願います。   --------------- ○議長(森川絹枝君) 日程第6、町長提出議案第26号「固定資産評価審査委員会委員の選任について」を議題とします。 直ちに提案者の説明を求めます。 山田町長。 ◎町長(山田登美夫君) 議案第26号、固定資産評価審査委員会委員の選任につきまして、ご提案を申し上げます。 現職の固定資産評価審査委員会委員であります高木雅夫氏の任期が本年8月11日をもちまして満了となります。 高木氏は人格、識見ともに優れ、同委員会の公正かつ適正な運営に当たっていただいており、その実績は高く評価されておりますことから、同氏を引き続き適任者として選任いたしたいと考えております。 選任に当たりましては、地方税法第423条第3項の規定により、議会のご同意を得たく、提案いたす次第であります。 よろしくご審議の上、ご賛同をいただき、ご同意をいただきますようお願いを申し上げます。 ○議長(森川絹枝君) これより質疑に入ります。 18番井上議員。 ◆18番(井上博明君) 協議の報告事項で、高木さんについては賛同をいたします。ということで、共産党としても高木さんにぜひお願いしたいというふうに思うんですけれども、現在、高峰、半原の中で3名の評価委員さんがおられるわけですけれども、この固定資産評価委員さんの会議ですけれども、現状年何回行われていて、どのような会議内容なのか。 それとあと、やはり評価委員さんや適正な評価の不服があった場合、審査をしていただかなくてはいけないわけでありますので、委員さんの質を高める上での研修等はどうされているのかと。 それとあと、これからの不服申し立て等があって、固定資産の委員さんがこれを審議されたような案件がございましたらお願いします。 ○議長(森川絹枝君) 古座野税務課長。 ◎税務課長古座野義夫君) まず初めの会議の年間の開催関係でございますけれども、まず通常、不服の申し立てがない場合には年1回、委員長の任期が1年ということになっておりますので、年1回6月に通常お集まりいただいて開催をさせていただいております。 そして、不服申し立てがある場合については、また別途お集まりいただきまして審議をお願いをしている状況でございます。 そして、研修会等の関係でございますけれども、こちらにつきましては、このお集まりいただいた年1回のときに、固定資産関係の研修としていろんな勉強会みたいな形になるんですけれども、そういった形で開催をさせていただいております。 それで、特に委員さんが代わられたとき、今回留任ということでお願いをさせていただいているんですけれども、委員さんが代わったときにはまた別途研修をさせていただいているという状況でございます。 それとあと、最後の不服申し立ての関係でございますけれども、今まで本町の場合7件の案件が申し立てとして上がってきておりまして、その中で内訳としまして、企業が2つ、団体が1つ、それとあと個人が4名の方、これは延べ人数になりますけれども、4名の方が申し立てをしているという状況でございます。 そして、その固定資産の対象になっている内容でございますけれども、対象のものなんですけれども、土地が6件、家屋が1件という状況になっております。 以上です。 ○議長(森川絹枝君) ほかにございますでしょうか。     (「なし」の声あり) ○議長(森川絹枝君) 他に質疑がありませんので、質疑を終結したいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり)
    ○議長(森川絹枝君) ご異議ないものと認めます。よって、質疑を終結しました。   --------------- ○議長(森川絹枝君) お諮りします。本件については、討論を省略し、直ちに表決に入りたいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(森川絹枝君) ご異議ないものと認めます。よって、本件については討論を省略し、直ちに表決に入ります。 議案第26号「固定資産評価審査委員会委員の選任について」の採決をします。 本案を原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(森川絹枝君) 起立全員です。よって、町長提出議案第26号は同意することに決定しました。   --------------- ○議長(森川絹枝君) この際、日程第7、町長提出議案第27号及び日程第8、町長提出議案第28号を一括議題とします。 直ちに提案者の説明を求めます。 小野澤総務部長。 ◎総務部長(小野澤豊君) それでは、議案第27号「専決処分の承認について」の愛川町税条例の一部を改正する条例の制定についてご説明をさせていただきます。 条例関係説明書の1ページをご覧ください。 本条例の改正は、地方税法等の一部改正に伴うものでございます。 初めに1の65歳未満の年金受給者に係る所得割額徴収方法の改正、第16条第1項関係でございますが、改正の内容といたしましては、65歳未満の方で公的年金に係る所得を有する給与所得者公的年金に係る所得割額徴収方法を改めたものでございます。 昨年度、平成21年度からは、65歳以上の方の公的年金からの特別徴収が開始をされまして、公的年金所得割額は、公的年金から特別徴収することとなりまして、65歳以上の方で給与所得公的年金所得、またそれ以外の所得がある場合、給与所得公的年金所得はそれぞれからの特別徴収としまして、それ以外の所得は給与と合算して給与所得からの特別徴収が原則とされてきました。 また、年金の特別徴収の対象とならない65歳未満の方で給与と公的年金の両方の収入がある方についての、公的年金所得割額については、給与収入との合算での特別徴収ができなくなり、普通徴収による納付方法のみとなっていたものでございます。 そこで、今回の改正でございますが、納税の利便性を図る観点から、65歳未満の公的年金等に係る所得を有する給与所得者については、公的年金等に係る所得の所得割額を、給与所得に係る所得と合算して給与から特別徴収の方法により徴収することといたしたものでございます。 なお、希望によっては普通徴収での納付が可能となるよう改正もいたしたところでございます。 次に、2の65歳以上の年金受給者に係る改正規定の除外、第16条第2項関係でございますが、改正後の条例第16条第1項の規定では、年齢に関係なく公的年金所得給与所得を合算して、所得割を給与から特別徴収する内容と改めたことから、新たに第2項を設けまして、65歳以上の公的年金受給者については、従来から公的年金所得の所得割は、給与所得と合算して特別徴収することができないため、除外をすることといたしたものでございます。 次に、3の施行期日、附則第1項関係であります。 この改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が平成22年4月1日施行でありましたことから、本改正条例につきましても同日の施行といたしたものでございます。 次に、4の経過措置、附則第2項関係でございます。 平成22年度課税分につきましては、法の施行が平成22年度分の申告時期に間に合わなかったことから、平成22年度に限りまして平成22年4月30日までに普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申し出があるときは、普通徴収の方法による徴収ができることといたしたものでございます。 なお、この改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が、本年3月31日に公布をされ4月1日施行でありましたことから、緊急性を有し、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして、専決処分をさせていただいたものでございます。 説明は以上であります。 ○議長(森川絹枝君) 加藤民生部長。 ◎民生部長(加藤光男君) 続きまして、議案第28号「専決処分の承認について」愛川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明をさせていただきます。 内容につきましては、条例関係説明書により説明をさせていただきます。 条例関係説明書の1ページ下段をご覧ください。 本条例の改正につきましては、地方税法等の一部が改正されたことに伴いまして、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額課税限度額を改めるとともに、非自発的失業者国民健康保険税について、一定の期間軽減する措置を新たに規定するなどの改正を行ったものでございます。 2ページをご覧ください。 初めに1の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の限度額の改正でございます。第2条、第23条関係でありますけれども、被保険者間の負担の公平及び中間所得者層の負担の軽減を図るため、基礎課税額につきましては、現行の限度額47万円を50万円に、後期高齢者支援金等課税額につきましては、現行の限度額12万円を13万円に、合計で4万円引き上げたものであります。 なお、介護納付金課税額の限度額につきましては、改正はございません。 次に、2の非自発的失業者の保険税の軽減、第23条の2及び第24条の2関係でございますけれども、国民健康保険税は前年の所得などを基に算定を行っているところでありますけれども、リストラなどで職を失った失業者の国民健康保険税については、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの間、前年の給与所得をその100分の30として算定することとしたものであります。 対象者は、倒産や解雇などの事業主の都合により離職したものと、雇用期間満了などにより離職したものであります。 3のその他でございます。当初附則関係でございますけれども、地方税法等の改正に伴い、文言の整理を行ったものであります。 次に4の施行期日は、平成22年4月1日。ただし、附則第13項及び第14項の改正は6月1日であります。 5の適用区分でありますけれども、改正後の条例の規定は、平成22年度以降の年度分の国民健康保険税について適用するものであります。 なお、この改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令が本年3月31日に公布され、同年4月1日施行でありましたことから、緊急性を有し、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方税法第179条第1項の規定に基づき、専決処分とさせていただいたものでございます。 説明は以上であります。 ○議長(森川絹枝君) これより質疑に入ります。質疑のある方はご発言を願います。 18番井上議員。 ◆18番(井上博明君) 町条例の一部改正であります。27号ね。65歳未満の公的年金所得個人住民税の関係で、普通天引き普通徴収ができるということの部分の改正点かなというふうに思うんですけれども、部長さんのちょっとご説明いただいたんですけれども、ちょっと担当課長からもう少しわかりやすくちょっとご説明をまずちょっとお願いしたいと思います。 ○議長(森川絹枝君) 古座野税務課長。 ◎税務課長古座野義夫君) それでは内容を詳しくといいますか、わかりやすくということだと思いますけれども、今回の改正につきましては、給与と年金の両方の収入がある方の65歳未満の方の所得割の徴収方法が変わったということでございます。 若干、21年度からの経過も含めてご説明をさせていただければと思います。 21年9月までの所得割の徴収方法につきましては、65歳未満、65歳以上、年齢に関係なく給与と年金の両方の収入を合算して、まとめて給与から特別徴収をしてきたということでございます。 そして、21年10月から改正がございまして、65歳以上の方で給与と年金の両方の収入がある方につきましては、給与分は給与から、年金分は年金からというふうに別々に2本立てということになるんですけれども、別々に特別徴収をすることになったということでございます。 こちらにつきましては、年金の税は年金からというそういう考え方のもとだということでございますけれども、この21年10月の時点の改正では、65歳以上の方のみを対象にしておりましたので、今度65未満の方は対象外になったということになりまして、65歳未満の方の給与分は給与から特別徴収、そして年金分につきましては、特別徴収ではなく普通徴収、いわゆる手納めという形で納めていただくということになったということになります。 ここで手納めという一つの手間がふえたということになるわけでございます。これによって、なぜわざわざ手納めにしたのかというふうなそういった問い合わせが本町においてもございましたんですけれども、大きい市につきましては、相当件数があったというふうに聞いております。 これを解消するために今回の改正が行われたということでございますけれども、65歳未満の方の年金の所得割額を給与と合算して、給与から特別徴収するという、いわば21年9月以前の方法に戻ったということになるんですけれども、そういった改正でございます。 ちょっとしつこいようですけれども、整理をさせていただきますと、65歳未満の方につきましては、今年の3月までは給与分については給与から特別徴収、そして年金分については普通徴収、手納めということであったわけですけれども、平成22年度からは、給与と年金の両方を合算して給与から特別徴収ということになったものでございます。 そしてまた65歳以上の方につきましては、給与分は給与から、年金分は年金から特別徴収をするということで今までと変わらないということでございます。 なお、65歳未満の方につきましては、年金分についての特別徴収については、希望があれば申し出によって普通徴収も可能ということでございます。 ただいまの説明の中で、給与と年金以外のというのが本来あるんですけれども、条例にはそういった部分があるんですが、ちょっとわかりづらくなってしまうと思いましたので、省かせていただきましたけれども、その他の所得につきましては、給与と合算して特別徴収をするということが基本でございます。 以上でございます。 ○議長(森川絹枝君) 18番井上議員。 ◆18番(井上博明君) この特別徴収をしてもらう、あと普通徴収もできるよということですけれども、特別徴収でやってもらいたいとか、普通でやってもらいたいということについては、この申請はどうするんですか。 ○議長(森川絹枝君) 古座野税務課長。 ◎税務課長古座野義夫君) この申請につきましては、来年2月、毎年2月、3月に住民税の申告があるわけですけれども、このときに希望をしていただいて、ちょっと申告書がまだ最終的に様式的にはできていないんですけれども、チェックをする形になろうかと思いますけれども、その希望がある場合は普通徴収ということにチェックをしていただくというふうな形になるというふうなことで考えています。 ○議長(森川絹枝君) 18番井上議員。 ◆18番(井上博明君) あと対象者へのこの周知は。 ○議長(森川絹枝君) 古座野税務課長。 ◎税務課長古座野義夫君) 対象者の周知でございますけれども、実はこの4月30日までという期限があるわけなんですけれども、こちらについては法の施行の関係で間に合っていないんですけれども、今後この6月に個々に対象者に通知を出すということで考えています。 ○議長(森川絹枝君) 18番井上議員。 ◆18番(井上博明君) 現時点で把握している対象者数は何名ぐらいですか。その周知をしなければいけない。 ○議長(森川絹枝君) 古座野税務課長。 ◎税務課長古座野義夫君) 対象者につきましては、108名ということで把握をしております。 ○議長(森川絹枝君) 18番井上議員。 ◆18番(井上博明君) 27号については、了解をしました。 28号ですけれども、国保税の一部改正ということですけれども、課税限度額のこう引き上げということになりますけれども、この課税限度額の引き上げに至るこの背景について伺っておきたいと思います。 ○議長(森川絹枝君) 加藤民生部長。 ◎民生部長(加藤光男君) 国民健康保険制度につきましては、近年、高齢者や非正規労働者の加入が増えておりますとともに、高齢化に伴う医療費の増加で全国的に保険財政が悪化の一途をたどっている状況の中にございまして、低所得者層を対象とした保険税の軽減措置が受けられず、かつ上限額に届く所得にも満たない中間所得層の保険税負担が増大する形となっているところでございます。 こうした中にありまして、厚生労働省が実施した調査では、国保加入世帯の所得が100万円から300万円までの層が大幅にふえているとの結果が出ておりまして、また本町におきましても加入世帯の36%程度がこの所得層でありますことから、被保険者の低所得化による中間所得層への急激な負担のしわ寄せを緩和する必要性から、国民健康保険税の介護分を除き、課税限度額を現行の59万円から4万円引き上げて63万円とする地方税法施行令等の改正がなされたところでございます。 こうしたことから、本町におきましても国民健康保険税条例課税限度額につきまして、政令の改正に伴い、基礎賦課額を3万円引き上げ50万円に、後期高齢者支援金等賦課額は1万円を引き上げ13万円としたものでございます。こういった背景でございます。 以上です。 ○議長(森川絹枝君) 18番井上議員。 ◆18番(井上博明君) 国保の加入者は高齢化とか、非正規労働者が国保に入ってくるとか、あと医療費の増加などによって国保会計の運営が厳しくなるからという、これは国のほうの改正理由を述べられたというふうに思うんですけれども、一律に地方にすべて当てはまるというわけにはいかないのかなというふうに思うんですけれども、本町の場合どのような傾向があるのか伺っておきます。 ○議長(森川絹枝君) 平本国保医療課長。 ◎国保医療課長(平本明敏君) 本町の場合でございますけれども、具体的にちょっとお話をさせていただきたいと思いますが、昨年の21年度当初賦課、国保については資格の取得ですとか喪失、これによって世帯が変動しておりますので、なかなかその時点をとらえてできませんので、21年度の当初賦課の関係でお話をさせていただきますが、昨年当初の賦課では、7,992世帯に課税をしております。このうち限度額を超えて賦課をした世帯につきましては、全体で515世帯ございまして、その内訳といたしましては、基礎賦課分が179世帯、それから後期高齢者支援金の分が260世帯、それから残り76世帯が介護分となってございます。 今回の引き上げに伴いまして、対象となる基礎賦課分の179世帯ございますけれども、この限度額が47万円を超えまして、50万円までの世帯が17世帯。それから、50万円以上の世帯は162世帯であります。また、後期高齢者支援金分260世帯でございますけれども、このうち限度額が12万円を超えまして13万円までの世帯が38世帯。それから、13万円以上の世帯が222世帯こういった方たちにこの影響という部分が出てくるのかなと思っております。 以上でございます。 ○議長(森川絹枝君) 18番井上議員。 ◆18番(井上博明君) 改正した場合の影響についてという説明をしていただきました。世帯の推移ですね。こう変わるよというお話ですけれども、ちょっと今戻りまして、今全国的な傾向としては、高齢者とか、非正規労働者の国保への加入者ふえてきますよと、それとあと医療費の増加傾向にありますよということで、だからそれは全国的な傾向と、しかし本町の場合、例えばそういう高齢化率が高くなって、高齢者がふえてきているのか、そういう非正規労働がどんどん入り込んでいるのか、それと、医療費の推移として全国傾向と同じように増加傾向にあるのか、愛川町は予防に力を入れてきているから、今の国のそういう状況とは少しずれがあるよとか、ちょっとそこの解説してもらえれば。 ○議長(森川絹枝君) 平本国保医療課長。 ◎国保医療課長(平本明敏君) 本町のまず最初1点目、医療費の傾向でございますけれども、医療費につきましては、やはり全国的にも伸びてきています。本町におきましても、過去の推移を見ますと微量に伸びていると。ただ平成19年度から20年度、ここは20年度が若干落ちたのかなと、これにつきましてはご承知のように医療費の給付負担割の変更がございまして、70歳以上の高齢者につきましては、負担割の変更がございまして、それから小児の部分で今まで3歳未満だった部分が、これが就学前までに2割負担ということで、いわゆる8割が保険給付という形になりました。そういった部分はございますけれども医療費そのものは若干鈍化をした傾向がございます。 それから、20年から21年、これにつきましては、伸びてきましたが、この辺は昨年の新型インフルエンザ等の感染状況等から、もう少し急激に伸びるのかなという想像はしていたんですけれども、意外と伸びずに、国保の保険者としては大変財政的には助かったのかなと思います。 それから、国保の加入の状況でございますけれども、これにつきましては、やはり被保険者の加入、これはやはり現在の経済状況を反映しているのかなと思いますけれども、今まで社会保険に加入をしていた、いわゆる一般のサラリーマンの方々が比較的多く被保険者として入ってくるという状況になってございます。そういったのを見ますと、今回の改正という形の中では、やはり中間所得層にしわ寄せが行ってしまうという部分、これらを緩和するという部分の中での引き上げということでご理解をしていただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(森川絹枝君) 18番井上議員。 ◆18番(井上博明君) 了解をしました。 先ほど、限度額の引き上げによる世帯数の状況も説明にあったんですけれども、これによりまして影響額、どの程度のこう増額分が見込まれるのか。 ○議長(森川絹枝君) 平本国保医療課長。 ◎国保医療課長(平本明敏君) 影響額の関係でございますけれども、先ほどちょっとご答弁させていただいたように、基礎賦課分につきましては、179世帯の限度額が引き上げられるということで、これは試算をさせていただきますと、全体で440万円程度でございます。それから、後期高齢者支援金分につきましては、260世帯の方々の限度額が上がりますので、これが全体で220万円程度ということで、全体で660万円ぐらいが増加するのではないかなと思っております。 以上でございます。 ○議長(森川絹枝君) 18番井上議員。 ◆18番(井上博明君) わかりました。 660万円の新たな被保険者への負担につながってくるということですけれども、国は全国の国保会計の状況を把握しつつ、所要の改正をするわけですけれども、内容的には被保険者への負担で乗り切っていこうということですけれども、法改正の時点で国庫の負担金ですね、この増額についてはこのたびの改正についてはゼロなのか、多少何か見込まれるのか。 ○議長(森川絹枝君) 平本国保医療課長。 ◎国保医療課長(平本明敏君) 今回の基礎賦課部分の増額とそれから後期高齢者支援金部分の増額、この引き上げにつきましては、国庫等の負担というお話でございますけれども、基本的に国庫等の負担の関係につきましては、保険給付費等の支出に基づいての国からの支援という形になってございますので、課税限度額の引き上げに伴う、この部分についての国等からの支援、これらは現状の中ではないということでございます。 ○議長(森川絹枝君) 18番井上議員。 ◆18番(井上博明君) 国のほうに国庫負担の増額はきちんと求めて、今までもいると思うけれども、していただきたいと。で国保条例改正のもう一点ありますよね。非自発的失業者の保険税の軽減ということで、これは会社の都合で首を切られたりした方の保険税を軽減してあげましょうよという措置ですね。これは前年所得の算定額の100分の30課税をしましょうよということだろうと思うんですけれども、この軽減期間につきましてはおおむね2年というようでありますけれども、この期間と継続について伺っておきたいと思います。 ○議長(森川絹枝君) 加藤民生部長。 ◎民生部長(加藤光男君) 国民健康保険料の非自発的関係の軽減の対象期間でございますけれども、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間とされております。 例えば、本年4月15日に離職された方は、4月から翌年度末まででありますから、平成24年3月までの軽減の対象期間となります。また、この事業は施行前の平成21年3月31日以降に離職した方も対象となっておりますことから、その方は、平成22年度に限り軽減をされます。 この継続性につきましては、現時点では明確になっておりませんけれども、国の動向を注視してまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(森川絹枝君) 18番井上議員。 ◆18番(井上博明君) これは非常にいいことだと思うんですね。それとやはり継続性の問題ですけれども、今後景気が極端にばっと行くわけではありませんから、当然会社の都合で退職をせざるを得ないという方は当然今後もあり得るだろうというふうに思うんですね。 したがいまして、やはり国に対してはこうした軽減措置については、継続をしていただくように関係機関を通して要請をしていただきたいというふうに思います。 それとあとこの対象になる方へ、この趣旨の周知についてはどのように努められますか。 ○議長(森川絹枝君) 加藤民生部長。 ◎民生部長(加藤光男君) 対象者の周知の方法でございますけれども、既に5月15日のお茶の間通信や6月1日の広報あいかわを通じまして、さらにまたチラシを国保医療課のカウンターに配架するなど、町民の皆様に広く周知に努めているところでございます。 さらに、今月の中旬に発送しております国保税の当初納税通知書の中にも本制度の案内を同封させていただき、さらに周知を図ってまいりたいと考えております。 また、公共職業安定所でも対象となる失業者の方には、厚生労働省から発行しているパンフレットを配布するなど、制度の周知が積極的に行われているところでもございます。 以上であります。 ○議長(森川絹枝君) 18番井上議員。 ◆18番(井上博明君) そうですね。職を失う、離職証明を持って職安にも行かれますから、そこで特定受給資格者、特定理由資格者ということで職安のほうから認定がそういう証明が出されて、それを町のほうに持ってきて処置をするという流れになるのかなと、この周知については努めていただきたいと思います。 それと当然減額措置をするわけですから、その分は加入者にとって見ていると本当に助かるわけですよね。 しかし、会計運営をする上では減収にこうなってくるということですね。これを国の施策でこういうことをできるよと言っているわけですから、当然、そこの保険税の減収分、この措置について国のほうは法改正の中で、どのような対応をされるんですか。 ○議長(森川絹枝君) 平本国保医療課長。 ◎国保医療課長(平本明敏君) 今回の軽減対策に対する国のほうからの補助金等の関係だと思うんですけれども、基本的に国庫補助金としての保険基盤安定制度と、今回の部分については特別調整交付金で補てんをされるという国からの情報になっていますが、ただ保険基盤安定制度につきましては、これは、交付税措置されております関係から、交付されていない市町村、本町のような場合には、この分については持ち出しをしていくという形になっております。 一方、特別調整交付金のほうにつきましては、現時点ではどういった形で算出をしているかという部分について、詳細な部分はまだ未定となっております。 以上でございます。 ○議長(森川絹枝君) 18番井上議員。 ◆18番(井上博明君) わかりました。 軽減措置については、10分の10の部分と、あと高額の今お話ありましたけれども、高額の関係も措置されるということですけれども、今のお話の中では、保険安定基盤のほうは愛川町は財政力豊かだから財政的な措置ないよということですけれども、特別調整交付金というものについては、現時点では国からの事務通達とか、そういうものでは明確に来ていないということのちょっと確認ですけれども、それでいいのか。 ○議長(森川絹枝君) 平本国保医療課長。 ◎国保医療課長(平本明敏君) そのとおりでございます。 ○議長(森川絹枝君) 他に質疑はございますでしょうか。 16番熊澤議員。 ◆16番(熊澤俊治君) 条例28の関係であります。これを見させていただきますと、今、井上議員が質疑をされましたけれども、リストラの人たちのために、限度額の人が支えるために改定をされたとこう言ってもいいのかと思います。実は先ほども話が出ておりまして、一般企業に勤める健康保険ということであります。健康保険とこの限度額の所得を受けている方と企業によっては健康保険組合は若干内容が違うかしれませんが、対比をされたようなことがあるのかどうかお伺いをしたいと思います。 ○議長(森川絹枝君) 平本国保医療課長。 ◎国保医療課長(平本明敏君) 対比というお話ですけれども、ご承知のように今、協会健保なんかは限度額が今82万円ということで、限度額が設定をされている状況にあります。 本町の場合には、介護分等も含めまして、今回の改正では73万円ということで、その部分が約9万円ぐらいの差が出ているのかなと思っております。 以上です。 ○議長(森川絹枝君) 他に質疑はございますでしょうか。 質疑がございませんので、質疑を終結したいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(森川絹枝君) ご異議ないものと認めます。よって、質疑を終結しました。   --------------- ○議長(森川絹枝君) これより討論に入ります。一括でお願いします。 初めに反対意見の発言を許します。     (発言する者なし) ○議長(森川絹枝君) 次に賛成意見の発言を許します。     (発言する者なし) ○議長(森川絹枝君) 討論がありませんので、討論を終結したいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(森川絹枝君) ご異議ないものと認めます。よって、討論を終結しました。   --------------- ○議長(森川絹枝君) これより表決に入ります。 議案第27号「専決処分の承認について(愛川町税条例の一部を改正する条例の制定について)」の採決をします。 本案を原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(森川絹枝君) 起立全員です。よって、町長提出議案第27号は、承認することに決定しました。   --------------- ○議長(森川絹枝君) 次に、議案第28号「専決処分の承認について(愛川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)」の採決をします。 本案を原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立多数) ○議長(森川絹枝君) 起立多数です。よって、町長提出議案第28号は、承認することに決定しました。   --------------- ○議長(森川絹枝君) 10分間休憩します。     午前10時12分 休憩   ---------------     午前10時22分 再開 ○議長(森川絹枝君) 再開します。   --------------- ○議長(森川絹枝君) 休憩前に引き続き、会議を続けます。 次に、日程第9、町長提出議案第32号及び日程第10、町長提出議案第33号を一括議題とします。 直ちに提案者の説明を求めます。 加藤民生部長。 ◎民生部長(加藤光男君) 議案第32号「専決処分の承認について(平成22年度愛川町国民健康保険特別会計補正予算(第1号))」の説明をさせていただきます。 1ページをご覧ください。 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ315万円を追加し、歳入歳出予算の総額を52億2,415万円としたもので、その内容につきましては、3ページの第1表 歳入歳出予算補正のとおりでございます。 それでは補正の内容につきましては、事項別明細書でご説明を申し上げます。 6ページ、7ページをご覧いただきたいと思います。 まず、歳入でございます。 (款)2.国庫支出金、項2.国庫補助金、目1.財政調整交付金、315万円の増額でありますが、歳出の非自発的失業者保険税軽減対策システム改修委託料に対する補助として財政調整交付金を増額したものであります。 次に、8ページ、9ページをお開き願いたいと思います。 歳出であります。 (款)1.総務費、項2.徴税費、目1.賦課徴収費、315万円の増額でありますけれども、地方税法等の一部改正に伴いまして、リストラなどで職を失った非自発的失業者国民健康保険税については、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの間、前年の給与所得を100分の30として保険税を算定することになりました。そのため、事務の効率化及び正確性を確保するため、国民健康保険税システムも改修する必要が生じましたことから委託料を増額したものでございます。 なお、地方税法等の一部改正が本年3月31日に公布され、同年4月1日に施行となったことから、また、非自発的失業者の保険税軽減措置を国民健康保険税の当初課税に反映させるためには、4月中にシステムの改修作業を開始する必要がありましたことから緊急性を有しましたので、議会を招集する時間的余裕がなく、地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして、専決処分とさせていただいたものでございます。 以上であります。 続きまして、議案第33号、同じく「専決処分の承認について(平成22年度愛川町老人保健特別会計補正予算(第1号))」の説明をさせていただきます。 初めに今回の補正の理由でございますけれども、老人医療の給付に必要な財源につきましては、社会保険診療報酬支払基金交付金と国庫負担金を主な財源とし、さらに県負担金と町の一般会計からの繰入金で構成がされておりまして、それぞれの負担割合に応じて交付がされているものであります。このうち、支払基金交付金及び国庫負担金につきましては、老人医療費の実績のもとに医療費の見込み額を算出いたしまして、これに基づき概算交付がされる仕組みとなっております。 しかし、現在、老人保健特別会計による老人医療費の給付につきましては、後期高齢者医療制度の創設に伴いまして、過誤請求や年度遅れの請求に対応するもののみとなっておりますことから、平成21年度の国庫負担金につきましては、全額翌年度の精算払いとなったところでありまして、本来概算交付されるべき国庫負担金の歳入がありませんでした。そのため、平成21年度の歳入に不足が生じる状況となりましたことから、不足する金額を翌年度の予算をもって充てるため、地方自治法施行令第166条の2に基づき繰り上げ充用を行ったものでございます。 1ページをご覧ください。 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ114万9,000円を追加いたしまして、歳入歳出の予算の総額を414万9,000円としたものでございまして、その内容につきましては、2ページの第1表 歳入歳出予算補正のとおりであります。 それでは補正の内容につきましては、事項別明細書でご説明申し上げます。 4ページ、5ページをお開き願います。 まず、歳入でありますが、(款)2.国庫支出金、項1.国庫負担金、目1.医療費負担金、114万9,000円の増額は、平成21年度分の過年度医療費負担金が確定したため補正したものでございます。 次に、6ページ、7ページをお開き願います。 歳出であります。 (款)4.諸支出金、目1.償還金、6,000円の減額につきましては、平成21年度分の医療費が確定したことによりまして国・県及び支払基金への償還金の予算額を整理したものでございます。 次に、(款)6.前年度繰上充用金、目1.前年度繰上充用金、115万5,000円につきましては、国庫負担金の概算交付がなく、平成21年度分の医療費の支払いに不足が生じましたことから、その補てんとしまして平成22年度予算から繰り上げ充用をさせていただいたものであります。 なお、繰り上げ充用につきましては、出納閉鎖期日までに執行しなければならないため、緊急性を有し、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして、専決処分とさせていただいたものでございます。 説明は以上であります。 ○議長(森川絹枝君) これより質疑に入ります。 質疑のある方は発言を願います。 18番井上議員。 ◆18番(井上博明君) 33号の老健なんだけれども、従前は今までずっと概算交付されていたんだけれども、今回概算交付がされないということだけれども、この理由について、理由の説明なかったから、理由について。 それとあと…… ○議長(森川絹枝君) 一問一答でお願いいたします。 ご答弁お願いいたします。 平本国保医療課長。 ◎国保医療課長(平本明敏君) 今、議案説明の中で、この老人医療費の負担という形の中では、いわゆる社会保険診療報酬支払基金とそれから国と、国庫負担金ですね、これが概算払いで交付をされ、翌年度に精算となっていましたが今回については翌年度精算になったと。この辺の明確な理由というのは、国のほうからは特に伺っておりません。 以上でございます。 ○議長(森川絹枝君) 18番井上議員。 ◆18番(井上博明君) わかりました。 それで後これが専決しなければならないというのがわかったのはいつの時点ですか。国のほうが概算払いにしないよということで、これは専決しなければいけなということに、国のそういう動きがわかった時点は、直近なの。 ○議長(森川絹枝君) 平本国保医療課長。 ◎国保医療課長(平本明敏君) 概算払いというのは通常3月末までにお金が入ってきまして、それを翌年度に精算をするという形になっています。 今回、この概算払いが国のほうから全然指示が来ないということで、県庁に問い合わせをして、通常ですと3月末までに、もしくは出納閉鎖までには遅れても入ってきたわけですけれども、今回については、全然動きがなかったということから3月末に県庁に問い合わせをしたところ、県のほうでも全然音さたがないということで、これについては県から国のほうに照会をしていただいたと、その結果、今回は概算がないということで、県内市町村どこもこれについては、大変苦慮したという現状でございます。 以上でございます。 ◆18番(井上博明君) はい、了解。 ○議長(森川絹枝君) 他に質疑はございますでしょうか。     (発言する者なし) ○議長(森川絹枝君) 他に質疑がありませんので、質疑を終結したいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(森川絹枝君) ご異議ないものと認めます。よって、質疑を終結しました。   --------------- ○議長(森川絹枝君) これより討論に入ります。一括でお願いします。 初めに、反対意見の発言を許します。     (発言する者なし) ○議長(森川絹枝君) 次に、賛成意見の発言を許します。     (発言する者なし) ○議長(森川絹枝君) 討論がありませんので、討論を終結したいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(森川絹枝君) ご異議ないものと認めます。よって、討論を終結しました。   --------------- ○議長(森川絹枝君) これより表決に入ります。 議案第32号「専決処分の承認について(平成22年度愛川町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」の採決をします。 本案を原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(森川絹枝君) 起立全員です。よって、町長提出議案第32号は承認することに決定しました。   --------------- ○議長(森川絹枝君) 次に、議案第33号「専決処分の承認について(平成22年度愛川町老人保健特別会計補正予算(第1号)」の採決をします。 本案を原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(森川絹枝君) 起立全員です。よって、町長提出議案第33号は承認することに決定しました。   --------------- ○議長(森川絹枝君) この際、日程第11、町長提出議案第29号から日程23、町長提出議案第43号までを一括議題とします。 直ちに提案者の説明を求めます。 小野澤総務部長。 ◎総務部長(小野澤豊君) それでは、議案第29号「愛川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定」及び議案第30号「愛川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定」につきまして、それぞれ関連性がございますので、まず提案に至った経緯ですね、これについてご説明をさせていただきます。 近年の急速な少子化の進行は、国民生活に深刻かつ多大な影響を及ぼすものでありまして、社会全体で次代を担う子供を安心して産み育てることのできる環境を整備することが喫緊の課題とされております。男女がともに家庭生活における責任を担いつつ、仕事と生活の調和が図れるような勤務環境の整備が重要となってきているところでございます。 そこで、民間におきましては育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、この法律が平成21年7月1日に一部改正をされ、育児支援等にかかわる新たな制度の導入が本年6月30日に施行される予定となっております。 これを受けまして、人事院におきましても昨年の8月に仕事と家庭の両立支援、男性の育児休業取得率の向上、さらには育児休業をすることができる要件の緩和等について、民間に準拠した内容で内閣及び国会に意見の申し出がなされました。 これによりまして、国家公務員の勤務条件を規定する人事院規則並びに国家公務員の育児休業等に関する法律及び地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正をされまして、民間と同様の措置が盛り込まれましたので、本町におきましても民間や国に準拠し、2つの条例に所要の改正を加えるものでございます。 それでは、議案第29号「愛川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定」についてでございます。 条例関係説明書2ページ下段をごらんください。 まず1でございます。 時間外勤務の制限(免除)、第8条の2関係についてでございます。 時間外勤務の制限につきましては、これまで小学校就学の始期に達するまでの子のある職員は、配偶者が常態として養育できる環境にある場合には、請求ができませんでしたが、配偶者の就業状況にかかわりなく、時間外勤務の制限が請求できるよう規定を改めるとともに、3歳に満たない子のある職員が、その子を養育するために請求した場合には、業務に著しい支障がある場合を除きまして、時間外勤務をさせてはならない、こうした規定を新たに設けるものであります。 条例関係説明書3ページ上段をごらんください。 2の施行期日、附則第1項関係につきましては、改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行日に合わせまして、平成22年6月30日とするものでございます。 3の経過措置、附則第2項関係についてでございますが、時間外勤務の制限もしくは免除の開始日を改正条例の施行日以後とする場合には、施行日前でも同様の請求ができる旨の経過措置を設けるものでございます。 続きまして、議案第30号「愛川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定」についてでございます。 条例関係説明書3ページ中段をごらんいただきたいと思います。 1、育児休業等することができる職員の改正、第2条、第9条、第17条関係についてでございます。 これまでの制度では、職員が育児休業等を取得する際の要件として、配偶者が育児休業をしているなど、常態として子を養育できる環境にある場合には、育児休業等の取得ができませんでしたが、今回の改正によりまして配偶者の就業の有無、育児休業の取得の有無等の状況にかかわらず、職員が育児休業等取得することができるよう要件を緩和するものであります。 2の男性職員の育児休業取得を促進するための措置、第2条の2関係についてでございます。 これは、男性の育児休業取得率を向上させるため、子の出生の日及び産後8週間、つまり子の出生の日から57日の期間内に最初の育児休業を取得した男性職員に限りまして、特別な事情がなくても、再度の育児休業を取得することができるように新たに規定をするものでございます。 3の再度の育児休業等することができる特別の事情の改正、第3条、第10条関係についてであります。 これにつきましては、夫婦が交互に育児休業したかどうかにかかわらず、職員が育児休業等計画書の提出をして最初の育児休業をした後に、3カ月以上経過をしていれば再度の育児休業をすることができるよう改めるものでございまして、これまで職員と配偶者が育児休業等交互に取得していなければならなかった条件を緩和するものでございます。 次に、4の施行期日でございます。 附則第1項関係でございますが、改正育児休業法の施行日に合わせまして、平成22年6月30日とするものでございます。 5の経過措置、附則第2項関係でありますが、改正後の条例の施行日前後で不利益が生じないよう、既に育児休業を取得している職員が改正前の条例の規定に基づき申し出た育児休業等計画書は、改正後の条例の規定により、申し出た計画とみなすこととするものでございます。 説明は以上であります。
    ○議長(森川絹枝君) 小島消防長。 ◎消防長(小島治重君) それでは、議案第31号「愛川町火災予防条例の一部を改正する条例の制定」について、条例関係説明書に沿ってご説明をさせていただきます。 4ページをごらんいただきたいと思います。 初めに1の条文の整理でありますが、近年、共同住宅の一部を利用して小規模なグループホーム等の福祉施設を開設する事例が増加しており、これにより建物全体の用途が複合用途防火対象物と判定され、新たに消防用設備等の設置、改修が必要となります。 このため、一定の建物の構造要件を満たした場合に、消防用設備等の設置基準の緩和措置が講じられましたことにより特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令が平成22年2月5日に公布されましたことから、町火災予防条例に引用されております条項について、所要の改正を行うものであります。 次に2の個室型店舗の避難管理でありますが、平成20年10月に大阪市内の個室ビデオ店において、重大な人的被害を伴う火災が発生したことにより、総務省、消防庁の予防行政のあり方に関する検討会において、通路側に開放されたままの個室の外開き戸が避難上の障害となったことが原因であるという結論が導き出されました。 こうした結果を踏まえ、カラオケボックス等の個室型店舗の避難経路の確保を目的とし、個室に設置されています外開き戸のうち、避難通路に面するものにあっては、自動的に閉鎖状態となるような措置を講ずる旨の義務規定を追加するものであります。 3の準用規定でありますが、自動閉鎖装置の義務づけに伴い、町火災予防条例第42条の準用規定中の防火対象物の用途に、個室型店舗を追加するものです。 4の施行期日につきましては、平成22年8月1日施行とするものであります。 なお、改正後の第29条の5の規定は、公布の日から施行するものであります。 5の経過措置でありますが、現に個室型店舗または新築等の工事中である個室型店舗のうち、改正後の条例第37条の3に適合しないものに係る避難通路に面する個室の外開きの基準は、平成23年7月31日までの間は適用としないものとするものです。 説明は以上であります。 ○議長(森川絹枝君) 加藤民生部長。 ◎民生部長(加藤光男君) 続きまして、議案第34号「平成22年度愛川町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」につきまして、ご説明申し上げます。 初めに今回の補正の概要でありますが、国民健康保険税の滞納金を徴収するため、町が差し押さえた債権、これは滞納者が第三債務者であります消費者金融業者に対して利息制限法第1条第1項に定める金利を超えて支払った金銭、いわゆる過払い金の不当利得返還請求権でありますが、この債権の取り立てについて、当該消費者金融業者が支払いに応じないため、これを被告として、昨年12月に引き続き取立訴訟を提起したいことから、その弁護士費用等について予算措置をするものであります。 それでは、1ページをご覧ください。 歳入歳出予算の総額にそれぞれ254万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を52億2,669万3,000円とするもので、その内容につきましては3ページの第1表 歳入歳出予算補正のとおりであります。 補正の内容につきましては、事項別明細書で説明をさせていただきます。 6ページ、7ページをお開き願います。 まず歳入でありますが、(款)9.繰越金、目1.繰越金、補正額104万6,000円の増額でありますが、これは今回6月議会に提案しております国民健康保険税差押債権取立訴訟に係る訴訟費用の補正財源とするため前年度からの繰越金を増額するものであります。 次に(款)10.諸収入、項5.雑入、目4.滞納処分費、149万7,000円でありますが、昨年12月議会に提案させていただきました国民健康保険税の差押債権取立訴訟につきましては、現在、横浜地方裁判所小田原支部において裁判が行われているところでありますが、5月11日に結審をいたしまして、6月17日に判決が言い渡される予定となっております。そのため、取立請求金額の一部を訴訟費用に充てるため、滞納処分費を計上するものであります。 予算書に添付させていただいております議案第34号参考資料をご覧いただきたいと思います。 これは昨年12月議会に提案させていただきました国民健康保険税差押債権取立訴訟に係る取立請求金額や訴訟費用等につきまして、表に整理したものであります。 表の左側CFJ合同会社に対する滞納者2名分の取立請求金額、すなわち過払い金の元金と利息を合わせまして金額は895万5,319円でありまして、滞納金額は303万9,500円となっております。 次に、訴訟費用の財源でありますが、昨年12月議会で予算措置をいたしました裁判費用の5万3,000円と弁護士費用のうち着手金54万6,000円合わせて①の59万9,000円と、今回の6月議会で予算計上をしております弁護士費用のうち成功報酬等②の89万8,000円の合計額149万7,000円の訴訟費用につきましては、取立請求金額895万5,319円のうちから滞納処分費として充当するものであります。残りの取立請求金額につきましては、国保税の滞納金、その後にほかの町税等に充てることとなり、最終的に残った取立請求金額につきましては、滞納者ご本人にお返しすることとなります。 したがいまして、国民健康保険税差押債権取立訴訟に係る訴訟費用につきましては、取立額で全額賄うこととなりまして、国民健康保険特別会計からの持ち出しはないものであります。 なお、表の下段にありますように、今回の6月議会に提案しております取立訴訟に係る訴訟費用104万6,000円につきましては、これから裁判となりますことから、前年度繰越金を財源とするものであります。 それでは予算書8ページ、9ページをお開きください。 歳出であります。 まず(款)1.総務費、項2.徴税費、目1.賦課徴収費、190万4,000円の増額でありますが、これは今回議会に提案しております国民健康保険税差押債権取立訴訟5件分に係る訴訟費用と、昨年12月議会でお認めをいただきました取立訴訟に係る成功報酬等を予算措置するものでありまして、内訳は訴状貼付用収入印紙代9万円、裁判所予納金2万9,000円、弁護士の着手金や成功報酬等の弁護士費用として182万5,000円となっております。 次に、(款)9.基金積立金、目1.基金積立金、59万9,000円の増額でありますが、昨年12月議会で予算措置をいたしました弁護士着手金等の滞納処分費を国民健康保険財政調整基金に積み立てるものであります。 説明は以上であります。 ○議長(森川絹枝君) 平本建設部長。 ◎建設部長(平本文男君) それでは、議案第35号「工事請負契約の締結について(平成22年度幣山下平線第2期分道路改良工事)」の提案説明をさせていただきます。 平成22年5月18日午前9時に入札を執行いたしましたところ、6,440万1,750円をもって、大野建設株式会社が落札いたしました。 詳細につきましては、お手元に配付の説明資料によりまして説明させていただきます。 工事名でありますが、平成22年度幣山下平線第2期分道路改良工事であります。 請負契約金額は6,440万1,750円で、うち消費税額は306万6,750円であります。 工事場所は、角田地内であります。 工事概要でありますが、幣山下平線第2期分であります。角田大橋右岸際の道路改良工事で、工事延長は116.9メーターの山切り掘削を行うもので、そののり長はゼロから35.1メーターであります。 指名業者につきましては、列記してあります(1)の大野土建(株)から以下(14)の(株)厚木植木までの14社を指名し、指名競争入札により執行いたしたものであります。 入札日時は、平成22年5月18日午前9時であります。 工期につきましては、本契約締結の日から平成23年1月31日までであります。 工事内容につきましては、図面により順次説明させていただきます。 それでは別添の資料の位置図をごらんいただきたいと思います。 工事箇所は図面左側となりますが、角田大橋の右岸際で位置図に黒く塗られている箇所であります。 幣山下平線第2期分道路整備事業につきましては、幣山地内の石神社先から角田大橋の右岸際までの区間1,300メートルで、今回道路改良工事は角田大橋右岸際の延長116.9メートルの道路改良工事で行うものであります。 次に、資料2の計画平面図をごらんいただきたいと思います。 図面左端が角田大橋で、右端が丸山耕地側となっております。この交差点における現在の交通体系は、その形状により田代平山地区と角田大橋、県道相模原愛川線を結ぶ方向が主な交通となっておりますが、本路線幣山下平線が供用されますと、この交通体系は幣山地区と角田大橋、県道相模原愛川線を結ぶ方向が主な交通となりますことから、その交通体系に合わせた交差点形状に改良するため、延長116.9メートルの山切り掘削を行うものであります。 この交差点形状は、本路線の基本道路幅員であります車道部幅員7メートル、歩道部有効幅員を2メートルとして整備をするものですが、大型車両が曲線上安全に走行できるとともに、すれ違いが円滑にできるよう曲線半径を15メーターとすることや、センターにゼブラゾーンをゼロから3.4メーター幅員で設置するため、車道部を山際に追い込む計画といたしたものであります。その山切り部ののり長につきましては、最も高いところで35.1メートルとなっております。 また、図面中央にあります①の位置における横断面図は資料3に添付させていただいております。 それでは、資料3の横断面図をごらんください。 この横断面図は、図面左側が中津川で右側が今回施工いたします山切り掘削部で黒色に着色しております。この山切り掘削でありますが、岩盤線より下側の硬岩部につきましては、硬岩の安定勾配であります7歩勾配で掘削し、その高さの限度が10メーターとなることから、小段を設置し2段の掘削となっております。 こののり面の降雨による侵食や風化を防ぐための表面保護としてモルタル吹きつけを厚さ8センチメートルで施工いたします。 また、岩盤線上部となります。堆積層につきましては、安定勾配であります1割勾配で掘削し、その高さの限度が5メーターとなりますことから、同じく小段を設置し2段の掘削となっております。 この堆積層の上部2段ののり面に植生を張るため、厚層基材を厚さ3センチメートルで施工いたします。 説明は以上であります。 ○議長(森川絹枝君) 小島消防長。 ◎消防長(小島治重君) それでは、議案第36号の「財産取得について」ご説明をさせていただきます。 本件につきましては、現在、消防本署で使用しております高規格救急車7年が経過し、老朽化がしてまいりましたことから、国及び神奈川県の補助制度を活用いたしまして更新するものであります。 名称及び数量でございますけれども、高規格救急車1台、取得価格は1,841万7,000円で、納入者は神奈川トヨタ自動車株式会社中津店であります。 詳細につきましては、説明資料をごらんいただきたいと思います。 取得価格は1,841万7,000円で、うち消費税額は87万7,000円であります。 仕様概要でありますが、寸法は資料記載のとおりでございます。エンジンは2600cc以上のガソリンエンジンで、トランスミッションは電子制御4速オートマチック、駆動方式は四輪駆動方式であります。艤装でありますが、酸素ボンベ収納庫及び酸素吸入装置を取りつけ、ストレッチャーを搭載しております。 指名業者は、(株)日産サティオ湘南愛川店、日産プリンス神奈川販売(株)フリート営業部、神奈川日産自動車(株)厚木妻田店、神奈川トヨタ自動車(株)中津店の4者を指名し、平成年22年5月18日午前9時5分に入札を執行いたしましたが、不調となりましたことから、地方自治法第167条の2第1項第8号の規定により神奈川トヨタ自動車(株)中津店との随意契約により購入するものであります。 納入期限は、平成22年12月15日であります。 なお、高規格救急車の外観、寸法につきましては、説明資料2枚目の図面のとおりでありますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 続きまして、議案第37号、財産取得の説明をさせていただいます。 本議案につきましては、議案第36号でご説明をいたしました高規格救急車に積載いたします救急資器材を国及び神奈川県の補助制度を活用いたしまして購入するものであります。 平成22年5月18日に入札を執行いたしましたところ、1,018万5,000円をもってエイバン商事株式会社が落札をいたしました。 詳細につきましては、説明資料をごらんいただきたいと思います。 名称は、高規格救急車救急資器材で、品目及び数量は、資器材16点及びその他資器材であります。 取得価格は1,018万5,000円、うち消費税額が48万5,000円であります。 取得内訳でありますけれども、救急業務実施基準で規定されております資器材であり、観察用資器材、呼吸・循環管理用資器材、創傷等保護用資器材、搬送用資器材及びリングカッター等のその他の資器材であります。 指名業者は、(株)ワコー商事、日本船舶薬品(株)横浜支店、エイバン商事(株)の3者を指名し、指名競争入札により執行いたしましたものであります。 入札日時は、平成22年5月18日午前9時10分であります。 納入期限は平成22年12月15日であります。 説明は以上のとおりでございます。 ○議長(森川絹枝君) 沼田教育次長。 ◎教育次長(沼田卓君) 次に、議案第38号「財産の取得について(文化会館グランドピアノ購入)」の提案説明をさせていただきます。 昭和57年度に取得いたしましたグランドピアノが調律や修繕では本来の機能を保つことが難しくなったため更新をするものでございます。 平成22年5月18日に入札を執行いたしましたところ、958万4,925円で株式会社山野楽器橋本店が落札をいたしました。 詳細につきましては、お手元の説明資料によりまして説明をさせていただきます。 名称はグランドピアノ、数量は1台であります。 取得価格は958万4,925円、うち消費税額は45万6,425円であります。 仕様概要でありますけれども、グランドピアノはヤマハCFⅢSで、附属品といたしましてピアノいす、それからコンサート用ピアノの防護フルカバー、それからCFⅢSの専用インシュレーター、ピアノの脚部の固定受け皿であります。 指名業者につきましては、(1)の(株)有隣堂厚木外商課から以下、(8)の(株)セントラル楽器までの8者を指名し、指名競争入札によりまして執行いたしましたものでございます。 入札日時が平成22年5月18日午前9時15分。 納入期限につきましては、平成22年10月31日でございます。 説明は以上でございます。 ○議長(森川絹枝君) 小野澤総務部長。 ◎総務部長(小野澤豊君) 続きまして、議案第39号「訴えの提起(町税等差押債権取立金請求)」につきまして説明を申し上げます。 これは町税及び国民健康保険税の滞納金を徴収するため、滞納処分として差し押さえた債権の取り立てについての訴えを提起するものでございまして、地方自治法第96条第1項第12号の規定によりまして議会の議決を求めるものでございます。 初めに1の訴えの相手方はアイフル(株)でございます。 2の訴えの趣旨でありますが、町税の滞納者1名と、国民健康保険税の滞納者4名、合わせまして5名の滞納者が訴えの相手方アイフル(株)との間で締結いたしました金銭消費貸借契約に基づき、アイフル(株)に支払った超過利息、これは利息制限法第1条第1項に定める金利を超えて支払った金銭でありますが、この超過利息である過払い金及び過払い金発生の日から支払済みまでの間の利息に相当する金銭の支払いを求めるものでございます。 3の上訴等の方針といたしましては、訴訟遂行上、必要がある場合は1点目としては、控訴及び上告、2点目として和解または訴えの取り下げを行うものでございます。 それでは詳細につきまして別紙資料の「滞納処分による差押えを実施した債権の取立訴訟の提起について」、これによりましてご説明をさせていただきます。 まず1の差押債権の原因でありますが、本町が消費者金融業者でありますアイフル(株)から開示を受けました取引履歴の内容から、滞納者Aほか4名とアイフル(株)との間で締結されていた金銭消費貸借契約の約定利息は、利息制限法の制限額を超えていたことが判明いたしましたので、この制限額を超えた利息の支払いは無効であり、これによって支払った金銭、いわゆる過払い金は不当利得となることから、本町はこの滞納者Aほか4名が有する不当利得返還請求権について差し押さえを行ったものでございます。 次に2の、取立訴訟を提起するに至った経緯でございますが、本町の差し押さえに対しまして第三債務者でありますアイフル(株)は、「過払い金債権の不存在」や「債権特定が不十分であり差し押さえの要件を欠いている」などの理由によりまして支払いには応じられないとして、本件差し押さえの取り消しを求めて異議の申し立てを提起してきました。 しかしながら本町は、この異議申し立てを却下するとともに、アイフル(株)あてに支払催告書を送付いたしましたが、現在まで差し押さえ債権の支払いに応じないことから、アイフル(株)を被告として差し押さえ債権の取り立てを提起する訴えを請求することといたしたものでございます。 続いて3の滞納金額及び請求金額の概要でございます。 まず、滞納の概要でございますが、表にありますとおり滞納者Aは町税の滞納者、そして滞納者B、C、D、Eの4名は国民健康保険税の滞納者でありまして、それぞれの税の滞納合計額は、本税が529万5,600円、その延滞金が201万6,300円、これらを合わせました滞納金額が731万1,900円となっております。 また、アイフル(株)に対する請求金額であります過払い金の元金は268万8,253円で、この元金に対する利息が14万1,928円、合計額は283万181円であります。 説明は以上であります。 ○議長(森川絹枝君) 加藤民生部長。 ◎民生部長(加藤光男君) 続きまして、議案第40号「訴えの提起(国民健康保険税差押債権取立金請求)」につきましてご説明申し上げます。 なお、議案の第40号から議案第43号までにつきましては、国民健康保険税の滞納金を徴収するため、滞納処分として差し押さえた債権の取り立てについての訴えを提起するものでありまして、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 まず、議案第40号でありますが、1の訴えの相手方は(株)武富士でございます。 2の訴えの趣旨でありますが、国民健康保険税の滞納者8名が訴えの相手方(株)武富士との間で締結した金銭消費貸借契約に基づき、(株)武富士に支払った超過利息、これは利息制限法第1条第1項に定める金利を超えて支払った金銭でありますが、この超過利息である過払い金及び過払い金の発生の日から支払済みまでの間の利息に相当する金銭の支払いを求めるものでございます。 3の上訴等の方針といたしましては、訴訟遂行上、必要がある場合には1点目として控訴及び上告、2点目として和解または訴えの取り下げを行うものであります。 それでは詳細につきましては、別紙資料「滞納処分による差押えを実施した債権の取立訴訟の提起について」によりましてご説明をさせていただきます。 1の差押債権の原因でありますが、本町が消費者金融業者であります(株)武富士から開示を受けました取引履歴の内容から、8名の滞納者と(株)武富士との間で締結されていた金銭消費貸借契約の約定利息は、利息の制限額を超えていたことが判明しましたので、この契約に係る過払い金についての不当利得返還請求権について差し押さえを行ったものでございます。 次に2の、取立訴訟を提起するに至った経緯でありますが、第三債務者であります(株)武富士につきましては、「過払い金債権の不存在」や「差し押さえ行為は違憲」との理由により、支払には応じられないとして本件差し押さえの全部の取り消しを求めて、異議の申し立てを提起してきたところでありますが、本町ではこの異議申し立てを却下し、併せて支払催告書を送付いたしましたが、現在まで差押え債権の支払いに応じないことから、(株)武富士を被告として差し押さえ債権の取り立てを請求する訴えを提起することとしたものでございます。 3の滞納金額及び請求金額の概要でありますが。まず、滞納金額につきましては、滞納者8名の合計で滞納金額の内訳は、本税が758万5,500円、延滞金が289万5,600円で、これらを合わせまして滞納金の総額は1,048万1,100円であります。 請求金額でありますけれども、これは(株)武富士から開示を受けました取立履歴の内容から利息制限法による利率で引き直し計算をしまして、過払い金額を算出したものでございまして、滞納者8名の請求金額、すなわち過払い金は元金が571万3,971円、元金に対する利息が52万9,906円で合計金額は624万3,877円となっております。 続きまして、議案第41号でありますけれども、1の訴えの相手方は丸和商事(株)であります。 2の訴えの趣旨につきましては、国民健康保険税の滞納者3名に係る過払い金及びその利息に相当する金銭の支払い請求でございます。 3の上訴等の方針につきましては、先ほどの議案第40号と同じでございます。 別紙資料をごらんください。 1の差押債権の原因、2の取立訴訟を提起するに至った経緯につきましては、議案第40号と同様の内容でありますので、説明は省略をさせていただきます。 3の滞納金額及び請求金額の概要でありますが、滞納金額につきましては、滞納者3名の合計で本税が373万8,500円、延滞金が145万3,000円、合わせまして519万1,500円となっております。 請求金額でございますけれども、3名の合計で過払い金の元金が194万2,220円、その利息が26万9,155円で合計額は221万1,375円でございます。 続きまして、議案第42号でありますけれども、1の訴えの相手方はアコム(株)であります。 2の訴えの趣旨につきましては、国民健康保険税の滞納者2名に係る過払い金及びその利息に相当する金銭の支払い請求であります。 3の上訴等の方針は、他の議案と同じ内容であります。 別紙資料をご覧ください。 1の差押債権の原因、2の取立訴訟を提起するに至った経緯につきましても、ほかの議案と同様の内容であります。 3の滞納金額及び請求金額の概要でありますが、滞納金額につきましては、滞納者2名の合計で本税が157万8,400円、延滞金が65万9,600円、合わせまして223万8,000円でございます。 請求金額でありますが、2名の合計で過払い金の元金が213万7,972円、その利息が19万8,850円で合計額は233万6,822円であります。 次に、議案第43号でありますが、1の訴えの相手方は(株)エイワであります。 2の訴えの趣旨につきましては、国民健康保険税の滞納者1名に係る過払い金及びその利息に相当する金銭の支払い請求であります。 3の上訴等の方針は、他の議案と同じ内容であります。 別紙資料をご覧ください。 1の差押債権の原因、2の取立訴訟を提起するに至った経緯につきましても、他の議案と同様の内容となっております。 3の滞納金額及び請求金額の概要でありますけれども、滞納金額につきましては、本税が238万5,300円、延滞金が96万8,800円、合わせまして335万4,100円であります。 請求金額でありますが、過払い金の元金が72万5,037円、その利息が5万712円で合計金額は77万5,749円となっております。 説明は以上であります。 ○議長(森川絹枝君) 以上で日程第11から日程第23までの説明はすべて終了しました。 ただいま説明のありました各議案に対する質疑は後日行うこととし、本日は説明のみにとどめたいと思いますので、ご了承を願います。   --------------- ○議長(森川絹枝君) ここで10分間休憩をいたします。     午前11時15分 休憩   ---------------     午前11時26分 再開 ○議長(森川絹枝君) それでは再開します。   --------------- ○議長(森川絹枝君) 休憩前に引き続き会議を続けます。 日程第24、報告第2号「繰越明許費繰越計算書について」を議題とします。 直ちに説明を願います。 小野澤総務部長。 ◎総務部長(小野澤豊君) それでは、報告第2号「繰越明許費繰越計算書について」ご説明を申し上げます。 平成21年度愛川町一般会計繰越明許費繰越計算書をごらんください。 (款)3.民生費、項2.児童福祉費の子ども手当システム導入委託事業につきましては、本年6月から子ども手当の支給を開始することに伴いまして、支給システムの導入を行う必要がありますことから、3月補正予算で開発委託料496万円を歳入歳出予算に計上するとともに、その全額について繰越明許費を設定いたしたところでございます。 翌年度繰越額は、繰越明許費設定額と同額の496万円を繰り越したものでございまして、財源はすべて国庫補助金で繰越額の全額が22年度の収入となる未収入特定財源であります。 次に、(款)4.衛生費、項1.保健衛生費の新型インフルエンザ予防接種助成事業であります。本事業は、昨年11月16日の専決処分によります補正予算第4号におきまして、国が実施主体となって行います新型インフルエンザワクチンの優先接収にかかわる低所得者への接種費用の助成費用を予算計上いたしましたが、接種回数の見直しや、感染が予想より広がらなかったことなどによりまして全国的に接種率が低く推移したため、国では本年1月21日から優先接種者以外の方へも接種を拡大するとともに、低所得者への接種費用の助成措置を新年度も継続して実施することとなりましたことから、3月補正予算で繰越明許費を設定し、執行残を翌年度へ繰り越して執行することといたしたものでございます。 翌年度繰越額は、繰越明許費設定額と同額の1,598万円を繰り越したものでございまして、財源は国・県補助金1,198万5,000円と一般財源399万5,000円で、国・県補助金は全額が未収入特定財源となるものでございます。 次に、(款)7.土木費、項2.道路橋りょう費の幣山下平線新設事業でございますが、第2工区と第3工区におきまして、相続が完了していない土地の処理に時間を要したことや、補助金の制度見直し等により第2期分の事業に対する国庫補助金の交付決定が遅れまして、年度内に第2工区と第3工区の工事請負契約の締結及び第2期分の用地取得ができない状況となりましたことから、3月補正予算で繰越明許費を設定いたしたところでございます。 翌年度繰越額は、繰越明許費設定額と同額の9,950万円を繰り越したものでございまして、内訳は工事費が7,950万円、用地購入費が2,000万円であります。財源は国庫補助金が990万円、地方債3,000万円と一般財源5,960万円で、国庫補助金及び地方債は全額が未収入特定財源となるものでございます。 続いて、項3.都市計画費の田代運動公園50メータープール塗装事業につきましては、プール槽の塗装剥離が著しいことから、補助率10分の10の緊急経済対策関連の国庫補助金を活用いたしまして、塗装工事を行うものでありますが、ことしの夏のプール利用に間に合うよう3月補正予算で工事費1,476万円を歳入歳出予算に計上するとともに、その全額について繰越明許費を設定いたしたところであります。 翌年度繰越額は、繰越明許費設定額と同額の1,476万円を繰り越したもので、財源はすべて国庫補助金でありまして、繰越額の全額が未収入特定財源となるものでございます。 次に、(款)8.消防費の防災行政無線固定系J-ALERT改修事業につきましては、本システムの機能を拡大し、放送伝達の充実を図るための改修を補助率10分の10の国庫補助を受けて実施するものでありますが、国での技術開発が遅れたことに伴いまして、無線メーカーにおける機器の開発、製造に時間を要したことから、3月補正予算で工事費491万7,000円を歳入歳出予算に計上しますとともに、その全額について繰越明許費を設定いたしたところであります。 翌年度の繰越額は、繰越明許費設定額と同額の491万7,000円を繰り越したもので、財源は、すべて国庫補助金でありまして、繰越額の全額が未収入特定財源となるものであります。 次に、(款)9.教育費、項2.小学校費の中津小学校普通教室ロッカー・黒板改修事業及び項3の中学校費の愛川中原中学校プール改修事業につきましては、先ほどの田代運動公園50メータープール塗装事業と同様に、緊急経済対策関連の国庫補助金を活用いたしまして、改修工事を実施するものでございますが、児童・生徒の利便を図るため、早期に着工したいことから3月補正予算で小学校費に1,134万円、中学校費に1,140万円の工事費を歳入歳出予算に計上いたしますとともに、その全額について繰越明許費を設定いたしたところでございます。 翌年度繰越額は、両事業とも繰越明許費設定額と同額を繰り越したもので、財源につきましては両事業ともすべて国庫補助金で、繰越額の全額が未収入特定財源となるものでございます。 以上7件の繰越明許費に係る予算を翌年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定によりまして報告をさせていただくものでございます。 以上です。 ○議長(森川絹枝君) それでは本件につきまして、質疑のある方は、ご発言を願います。     (「なし」の声あり) ○議長(森川絹枝君) 質疑がありませんので、本件についての報告を終わります。   --------------- ○議長(森川絹枝君) 日程第25、報告第3号「事故繰越し繰越計算書について」を議題とします。 直ちに説明を願います。 小野澤総務部長。 ◎総務部長(小野澤豊君) 続きまして、報告第3号「事故繰越し繰越計算書について」ご説明を申し上げます。 平成21年度愛川町一般会計事故繰越し繰越計算書をごらんいただきたいと存じます。 町道半原7306号線改良工事でありますが、工事箇所は半原の原臼地区のたからや半原店前の交差点の北東側、国道412号線沿いの通りでありまして、佐藤宅から新井宅までの道路改良工事であります。 本工事につきましては、起点が既存町道との交差部となっておりますことから、交差部の隅切りといたしまして必要な事業用地の面積の確定など、用地交渉に日時を要し、年度内に完成しなかったために事故繰越しをいたしたものであります。 繰越計算書の支出負担行為額の546万円は、契約済みの工事請負費でありまして、支出済額218万円は前払金であります。この支出負担行為額から支出済額を差し引いた支出未済額328万円を全額翌年度に繰り越したもので、財源はすべて一般財源となります。 なお、本工事はこの6月末の完成を予定をいたしております。 以上、道路関係1件の事故繰越しをいたしましたので、地方自治法施行令第150条第3項の規定により、報告をさせていただくものであります。 以上です。 ○議長(森川絹枝君) それでは本件につきまして、質疑のある方は、ご発言を願います。     (「なし」の声あり) ○議長(森川絹枝君) 質疑がありませんので、本件についての報告を終わります。   --------------- ○議長(森川絹枝君) 日程第26、報告第4号「専決処分の報告について(施設管理の瑕疵に係る損害賠償)」を議題とします。 直ちに説明を願います。 加藤民生部長。 ◎民生部長(加藤光男君) 報告第4号「専決処分の報告について」ご説明を申し上げます。 本件につきましては、相手方に対し本町の義務に関する損害賠償を地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分といたしましたので、同条第2項の規定によりましてご報告をさせていただきます。 損害賠償額につきましては、14万2,682円であります。 賠償の相手方は記載のとおりでありまして、事故の概要につきましては、別添の説明資料にお示ししましたように、平成22年3月21日午前2時ごろ、強風によりまして中津3651番地8付近の電柱に設置されていた防犯灯のカバーの蛍光管が吹き飛び、外れた蛍光管1本が隣接する被害者宅に駐車中の普通自動車の屋根に落下し、損傷を与えてしまったものでございます。 損害保険につきましては、事故の過失割合を町の100%過失ということで、示談が成立いたしましたので、ここにご報告を申し上げるものでございます。 今回の事故は予想を超える強風が吹いたことによるものでありますけれども、防犯灯など施設の安全管理を徹底し、事故の再発防止に万全を期してまいりたいと存じます。 以上であります。 ○議長(森川絹枝君) それでは本件につきまして、質疑のある方は、ご発言を願います。     (「なし」の声あり) ○議長(森川絹枝君) 質疑がありませんので、本件についての報告を終わります。   --------------- ○議長(森川絹枝君) 日程第27、議員提出議案第4号「特別委員会の設置について」を議題とします。 直ちに提出者の説明を求めます。 2番馬場議員。 ◆2番(馬場司君) それでは、第5次愛川町総合計画特別委員会設置の提案説明を申し上げます。 第5次愛川町総合計画特別委員会設置につきましては、長期的な展望に立って地方自治体の目指すべき将来像を描き出し、その実現に向けて総合的かつ計画的な町政運営の指針を示すものである総合計画の策定に当たって、議会として調査研究を行う必要があることから、愛川町議会委員会条例第5条の規定により設置をするものであります。 名称につきましては、第5次愛川町総合計画特別委員会とし、付議事件は、第5次愛川町総合計画策定等についてであります。委員の定数は18名とし、当委員会は議会の閉会中も調査することができるものとし、議会が本件終了を議決するまで継続して調査を行うものとするものであります。 よろしくご審議の上、議員諸公のご賛同を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(森川絹枝君) これより、質疑に入ります。     (発言する者なし) ○議長(森川絹枝君) 質疑がありませんので、質疑を終結したいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(森川絹枝君) ご異議ないものと認めます。よって、質疑を終結しました。   --------------- ○議長(森川絹枝君) これより討論に入ります。 初めに反対意見の発言を許します。     (発言する者なし) ○議長(森川絹枝君) 次に賛成意見の発言を許します。     (発言する者なし) ○議長(森川絹枝君) 討論がありませんので、討論を終結したいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(森川絹枝君) ご異議ないものと認めます。よって、討論を終結しました。   --------------- ○議長(森川絹枝君) これより表決に入ります。 議員提出議案第4号「特別委員会の設置について」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(森川絹枝君) 起立全員です。よって、議員提出議案第4号は原案のとおり可決されました。   --------------- ○議長(森川絹枝君) 日程第28、「特別委員会委員の選任について」を議題とします。 ただいま設置されました第5次愛川町総合計画特別委員会委員については、委員会条例第6条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名すると規定をされています。 お諮りします。第5次愛川町総合計画特別委員会委員を議長の指名によって選任したいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(森川絹枝君) ご異議ないものと認めます。よって、議長の指名によって選任いたします。 第5次愛川町総合計画特別委員会委員には、18人の全議員を指名したいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(森川絹枝君) ご異議ないものと認めます。よって、第5次愛川町総合計画特別委員会委員については、ただいま指名いたしました全議員を選任することに決定しました。 なお、第5次愛川町総合計画特別委員会委員の正副委員長については、委員会条例第7条第2項の規定により、委員会で互選することとなっておりますので、ご承知願います。   --------------- ○議長(森川絹枝君) お諮りします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(森川絹枝君) ご異議ないものと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに決定しました。   --------------- ○議長(森川絹枝君) 次回の会議は、6月3日午前9時に開きたいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(森川絹枝君) ご異議ないものと認めます。よって、次回は6月3日午前9時に会議を開くことに決定しました。 大変にご苦労さまでございました。     午前11時41分 延会...